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山梨県都市公園での「ドローン」飛行 知事「原則として禁止」

 小型無人飛行機「ドローン」について、後藤斎知事は13日の記者会見で、県立の公園施設で飛行させることは県都市公園条例で定めた「行為の禁止」(危険を及ぼす恐れのある行為)に原則として該当するとの認識を示した。公園内でのドローン使用は、4月22日の首相官邸屋上で見つかった事件を受け、東京都が都立公園条例を根拠に利用者に危険が及ぶ行為として制限できるとの判断を示している。

 後藤知事は報道陣の質問に答え、ドローンの使用規制に関して「県都市公園条例がある。条例では『危険な行為』を禁止しており、現状では条例で対応できる」と述べ、公園内で自由にドローンを飛行させることを危険な行為と位置づけた。

 県都市公園条例に該当する公園は緑が丘スポーツ公園や小瀬スポーツ公園、県立美術館・文学館を含んだ「芸術の森公園」などの指定管理者により管理されている11の県立公園のほか、県が直接管理している舞鶴城公園など計16公園。

 条例では「行為の禁止」の項目として、公園施設の損傷、地形の変更、鳥獣類捕獲・殺傷などとともに、「公園施設等に危険を及ぼす恐れのある行為」を示している。「公園施設等」には施設とともに人も含まれる。

 条例には「過料」もあり、禁止した行為を行った者には「5万円以下の過料に科す」となっている。ただし、機種の展示会などで公園を利用することは申請書を知事に提出し、許可を受ければ可能となる。

 東京都ではこれまで、各公園管理者の判断で無線操縦ヘリなどの使用を制限していたが、4月末に都立公園条例の「管理に支障がある行為をすること」を根拠に、公園や庭園計81カ所でのドローンの操縦、飛行は他の利用者に危険が及ぶ行為として制限できると判断した。違反した場合に5万円以下の過料を科す規定がある。国では国重要施設の敷地上空をドローンを含む小型無人飛行機の飛行禁止区域とする規制検討が進められている。