1.子どものいない夫婦
子どもがいない遺産相続の場合、相続人は配偶者と亡くなった人(被相続人)の父母、父母が死亡している場合は兄弟姉妹です。父母はすでに死亡している場合が多いですから、配偶者は被相続人の兄弟姉妹と遺産を相続することになりますが、もめることも多いようです。
もしここで遺言がない場合、兄弟姉妹から遺産の相続を主張され、遺産が自宅しかないような場合は泣く泣くそれを処分し、代金を分配するしか方法はなくなります。
もし、遺言書で全財産を配偶者に相続させることになっていればこのようなことはさけられます。兄弟姉妹には遺留分(遺言があっても法律で保証されている取り分)がありませんのでさらに効果的になります。
2.再婚した夫婦
父(母)親が生きている間は遠慮もあり、いいたいことも我慢しているようなこともありますが、相続をきっかけとして、後妻と先妻の子との対立が表面化することもあるようです。また、先妻の子と後妻の子の関係もなかなかうまくいかないのが実情でしょう。
3.相続人の間に不和がある場合
親の生前から相続人の仲が悪いと、きまって相続はもめるものです。相続になってみな仲がよくなったという話は聞いたことがありません。
4.相続人意外の人に財産を分けてあげたい場合
例えば、子どもの嫁は舅(姑)から相続することはできません。自分の世話をしてくれた嫁に対して、財産を遺してあげたいときは、遺言をしておく必要があります。特に子どもが先に死亡して、その後も嫁が面倒をみてくれている場合は余計にそうでしょう。
5.自分の事業を継承させたい場合
自分でご商売をされているような場合、すべて子どもが均分相続ということになると、親が長い間の努力で築き上げてきた事業が成り立たなくなってしまうことがあります。自分の後継者が決まっていれば、事業の関係の財産はあまり分散させず、その人に集中的に相続させる必要がでてきます。こういう場合にも遺言書が有効でしょう。
6.婚姻届を出していない夫婦
事情があり婚姻届が出されていない場合、法律上は婚姻関係にないので相続権はありません。ですから財産をあげたいときには遺言が必要になります。