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遺産に使途不明金があったときの解決方法

親族が亡くなったあと、その親族名義の預貯金通帳をみると、死亡する前に多額のお金が引き出されているのが判明したこんな場合には、相続人はどのようなことがいえるのでしょうか。

まずは、その通帳を管理していた人(通常その人も相続人であることがほとんどでしょう)に、どのような理由でお金を引き出していたのか、その使い道について明らかにしてもらうことが必要です。

ただ、そういった使途不明金があるときは、簡単に通帳を管理していた人が説明しないことが多いでしょう。そのままになってしまい、話が進まないようであれば、次の手を考える必要があります。

使途不明金がある場合の対策

通常、そういった使途不明金は、亡くなった人が通帳の管理をしていた人に贈与するつもりであった、と証明できる場合は少なく、考えられるのは無断で引き出しをしたというケースです。

こういった亡くなった人の預貯金口座から無断で引き出したとなると、亡くなった人の遺産を勝手に取得したことになるため、法律上は違法なものとして、不法行為に基づく損害賠償か、不当利得に基づく返還請求の裁判を、遺産に関する手続きとは別に行う必要が出てきます。その手続きの中で、使途不明金の使い道が分かる資料を提出するよう求めていくことになります。
 
しかし、実際のところ、通帳を管理していた人が、たとえ使途不明金を自分で使ってしまったことを認めたとしても、もうすでに手元にお金がなく、支払えないなどと言われるケースがよくあります。

その場合は、遺産分けの話し合いを裁判所で行う、遺産分割調停という手続きの中で、すでに通帳を管理していた相続人は使途不明金分を遺産の先取りとして受け取っていたとみて、残っている遺産についてどう分けるかを話し合う方が現実的な解決ができることがあります。

いずれにせよ、こういったケースは1人の相続人に亡くなった人の預貯金口座などの管理を任せっきりにすると起こりやすくなります。他の相続人も、こういった使途不明金に関する問題が起こりうることを踏まえて、たとえば高齢の親族が預貯金口座の管理すらままならない状態になっているのであれば、成年後見申立を検討するといった、早めの予防策を取ることを考えることが大事です。