無料相談受付中

富裕層狙い撃ち?7月に導入予定の「出国税」の中身

 平成27年度税制改正により、今年の7月から「出国税」がスタートする。昨年から富裕層狙い撃ち法案と話題になっていたもので、この名前をマネー誌などで目にしたことがある方も多いだろう。「これからは海外に行く人は誰でも税金が取られてしまうの?」と不安をお感じのあなたに、あらためてこの制度について説明しよう。

1.出国税は株式等の総額が1億円以上の人が対象

 「出国税」の正式名称は、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」。今年の7月1日以降、次の要件に該当する人は、海外に居住地を移す場合、保有する有価証券等のキャピタルゲイン部分について所得税が課税されることになった。

(1)株式やデリバティブなどの金融資産の価額が1億円以上である人
(2)出国日からさかのぼって10年間、日本に居住していた期間が5年以上の人

 つまり、「海外に行く人は誰でも」ではなく、「株などの有価証券等の総額が1億円以上になる人が海外に住まいを移す場合」に、出国税が課税されるのだ。

 所得税法上、原則として株式やデリバティブ等については、実際に売却して利益が確定した時に課税される。しかし、この出国税においては、株式などを保有する個人が海外に住まいを移そうと出国する際、実際には手元にあるにもかかわらず、その株式等を出国時に売却したものとみなしてその利益部分に課税するのだ。このバーチャルな利益に課税すること自体が所得税法的には異例なのである。だから「特例」なのだ。

2.出国税の目的は富裕層の課税回避防止

 現在、株式等のキャピタルゲインには、租税条約上、株式等を売却した人が住んでいる国に課税権がある。そのため、株式等を持っている日本人が海外移住し、さらにその移住先で売却した場合、その売却益には移住先の課税ルールが適用される。

 21世紀になり、インターネットの普及もあって、クロスボーダーの金融取引が頻繁に行われるようになった。同時に、株やデリバティブで富裕層の仲間入りをする人も激増した。彼らの節税策の一つが、シンガポールや香港などのキャピタルゲインへの課税を行わない国(非課税国)に移住することだ。さらに、自分の子供ともども5年以上非課税国に住んでしまえば、日本の相続税だって免れることができる。

 国税庁としては、年々移住者が増えていく中、こういった租税回避行為による税金流出を許しておくわけにはいかないと、出国税を設けることで富裕層の税金逃れを食い止めようとし始めたのである。

3.納税管理人がいるかどうかで申告が変わる

 出国する人の手持ちの株やデリバティブの含み益部分について課税される。含み益部分を計算するということは、すなわち、株やデリバティブについて時価評価をしなくてはならないということだ。ただ、この時価評価の時点や出国税の申告時期は、納税管理人(出国する人の代わりに日本国内での納税や税務申告を行ってくれる人)の届出を出国前にするかどうかで変わってくる。

(1)納税管理人の届出をしてから出国する場合
 時価評価の時点は出国日。申告納付は翌年3月15日まで。
(2)納税管理人の届出をしないで出国する場合
 時価評価の時点は出国日の3か月前の日。申告納付は出国日まで。

 つまり、納税管理人がいるならば、出国する人の代わりの申告や納付手続きをやってくれるので、焦る必要はない。しかしいない場合は、出国する前に自分できちんと申告と納税しなくてはいけないということだ。

4.一時的な単身赴任などの場合には救済策アリ

 基本的に、1.の要件に該当する人は、その出国理由や資産状況に関係なく、誰でも出国税を納めなくてはならない。しかし、国税庁が本当に課税したいのは、2.に掲げたような「いかにも課税逃れしたい富裕層」であって、悪意のない人ではない。そのため、国税庁は更正の請求や納税の猶予という救済措置を設けている。

 更正の請求とは、一度納めた税金の還付手続きのことだ。出国はしたものの5年以内に日本に帰国した場合は、課税逃れの可能性がなくなるので、更正の請求をすることで一度納めた出国税を還付してもらうことができる。ただし、この手続きそのものは、帰国した日から4か月以内に行わなくてはならない。

 また、「すぐに日本に帰国する予定だし、1億円以上なのは株だけ。手元に現金がなくても出国税は納めないといけないのかな」と納税資金の心配をする人もいるだろう。この場合、納税の猶予という届出をすることで、納税を延期してもらうことができる。つまり、すぐに納付しなくてもよくなるということだ。

 ただし、出国税と利子税の合計相当額の担保が必要になる。さらに、この届出自体は、毎年3月15日までに行わなくてはならない。また、最大5年間(延長の届出をすれば最大10年間)納税を猶予してもらえるが、期限を過ぎても帰国しない場合や株を移住先で売ってしまった場合には、猶予が取り消されて出国税をあらためて納付することになる。

 出国税創設の本来の目的は、あくまで日本や海外の株式等を大量に保有している同族会社のオーナーやファンド関係者の課税逃れを防止することである。そのため、一時的な海外赴任者については、事後や事前に対策を取ることで課税を防ぐことはできる。ただ、一人で対策を取ることが難しいの場合は、一度専門家に相談するのがよいだろう。